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外壁やサイディング修理に火災保険は適用される?基本からサポートまでの完全ガイド

家を心の拠り所とする方はもちろん多くいらっしゃいます。
その家の外壁やサイディングが傷んできたとき、火災保険を活用できるのをご存知でしょうか。火災保険は名前から連想されるように、火事だけでなく、自然災害などによる損害もカバーしています。
そこで今回は、外壁やサイディングの修理・塗装に火災保険をどう活用できるか、その条件と手続きを明確に解説します。火災保険についての知識が少ない家主の方々に、この記事が一筋の光となれば幸いです。

◻︎外壁サイディング修理に火災保険を適用する基本条件

1.災害による破損が条件

火災保険が外壁やサイディングの修理に適用されるのは、災害による破損があった場合です。
例えば風災、雪害、豪雨などが該当します。
ただし、水害や窃盗、地震による破損は、特定のプランでない限り、補償の対象外となります。
地震による破損をカバーするには、別途地震保険に加入する必要があります。

2.被災から3年以内の申請

火災保険の適用は、被災から3年以内に申請を行うことが必要です。
過去に被災して修理を自費で行った場合でも、3年以内であれば、その請求書を基に保険金を申請できます。
追加工事にも、条件によっては申請が認められる場合があります。

3.免責金額を超える修理費用

火災保険には「免責金額」という、自己負担が必要な最低金額が設定されています。
この金額を下回る修理費用の場合、火災保険は適用されません。
一般的には、この免責金額は約20万円程度とされています。

◻︎火災保険申請サポートによる外壁の修理についてご紹介!

1.火災保険申請サポートの概要

火災保険申請サポートは、専門スタッフが損傷箇所の確認調査や保険会社への申請を代行するサービスです。
「雪害補償」など特定の補償に加入していれば、火災以外の損害に対しても請求する権利があります。

2.経年劣化との判断

保険会社が損害が経年劣化によるものと判断した場合、補償の対象外となります。
しかし、一般人にはこの判断が難しいため、無料調査を活用する人が増えています。

3.材質別費用

サイディングの材質によって、修理費用は大きく変動します。
例えば、窯業系サイディングは160万230万円、金属系は150万220万円となります。
このような高額な修理費用も、火災保険申請サポートを活用することで、火災保険でカバーする可能性があります。

◻︎まとめ

火災保険は、外壁やサイディングの修理・塗装にも活用できる貴重な資産です。
基本条件を把握し、火災保険申請サポートを上手に活用することで、修理費用の負担を軽減できるでしょう。
この記事が、家を愛するあなたの知識となり、安心と安全の拠り所となれば幸いです。

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